車の運転中にカーテンやサンシェードを取り付けて捕まった?理由を解説。

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車中泊で外からの視線を防いでくれる便利なカーテン。

簡単に視線や太陽光の明かり・紫外線をブロックできるため必要不可欠となった方も多いのではないでしょうか。

ですが、車用のカーテンは実は違反になる場合があることをご存知ですか?

本記事ではどういった場合に違反となるのか解説するので是非参考にしてください。

以下の記事で車中泊の便利アイテムをまとめています。

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運転中視界の妨げとなる場合違反となる

道路交通法第55条第2項の内容が今回の内容の鍵となります。

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

道路交通法第55条第2項より引用

要するにカーテンなどを取り付けて視野を狭めた状態で運転をすると違反となりますよ。という内容です。

これに違反すると、普通車だと6000円、中型・大型車だと7000円の反則金が発生し、1点の減点となってしまいます。

ぱら

痛い…

カーテン以外にもサンシェード(吸盤で窓にくっつける日除け)や、助手席に物を置いて視界が悪くなるならアウト。

基本的に視界の妨げになるものは全て違反となる可能性があると認識しましょう。

違反とならない条件

カーテンを付けていても違反とならないのは以下の条件を全て満たしている場合です。

  1. カーテン(レール含む)が窓ガラスに触れてない
  2. 収納時背もたれよりも後ろになる
  3. 走行中は収納

しかし市販の車用カーテンはほとんどがこの条件を満たすことができません。

ぱら

1で大体アウトですよね。

たとえカーテンを収納していても①.②をクリアしていなければ違反となるので注意です。

停車中のカーテン使用はOK

先ほどの道路交通法の文言をもう一度確認しましょう。

チェック!

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ

…中略…

車両を運転してはならない。

この法は運転中のみ適用する法です。

ですから、車を停車中なら自由にカーテンを使って良い。ということになります。

車中泊をする方は停車中ならカーテン使い放題なので安心してくださいね。

\おすすめです!/

後部座席に取り付けるのもOK

先ほどの道路交通法は運転席又は助手席に該当する内容です。

従って、後部座席の窓にカーテンを取り付けたまま運転しても罰則はありません。

おすすめのカーテン・サンシェード

運転時にカーテンを取り付けるのはおすすめしませんが、車中泊の時は遮光や覗き防止目的で必需品ですよね。

車中泊の時だけ簡単に脱着できるおすすめのカーテンはネットでたくさんの種類が販売されているので紹介します。

安くて扱いやすい人気のカーテン。

全ての窓のカーテンを揃えるなら1式セットで購入もアリですね。

以下の記事でおすすめのカーテンを3種類に分けて紹介しています。ここで紹介していないものも登場するので是非読んでみてください。

視界の妨げになる物は取り付けない!

車用のカーテンやサンシェードが違反となる場合について解説しました。

要点のまとめ
  • 運転中視界を妨げる物があると違反
  • 停車中の使用はOK
  • 後部座席での使用OK

遮光や視線のブロックに役立つカーテンやサンシェードですが、場合によっては違反となってしまうことを頭に入れておきましょう。

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